渡航準備
日本人の広州出張にビザはいりません(2026年12月31日まで)
日本国籍の一般旅券をお持ちの方は、商用を含む30日以内の滞在であれば、2026年12月31日までビザなしで中国に入国できます。 工場視察、商談、広州交易会への参加はこの範囲に入ります。就労・留学・取材は対象外で、事前にビザが必要です。
更新日:|広州アテンド通訳 編集部
ビザの要否(日本国籍)
ビザ不要(30日以内)
対象:日本国籍の一般旅券
商用・観光・親族訪問・交流・通過、2026年12月31日まで
渡航前に大使館サイトでご確認ください。
ビザが必要
対象:就労・留学・取材、または31日以上の滞在
渡航前に目的に合ったビザを取得してください
必要書類は大使館サイトでご確認ください。
日本国籍の方が広州(コウシュウ)へ出張する場合、30日以内の滞在であればビザは不要です。対象となる目的には商用が含まれ、工場視察、取引先との商談、広州交易会への参加はこの範囲に入ります。現在の措置は2026年12月31日24時まで有効です。渡航前に大使館サイトでご確認ください。
ビザ免除の条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 日本国籍の一般旅券 |
| 目的 | 商用、観光、親族・友人訪問、交流訪問、通過 |
| 滞在日数 | 30日以内(入国日から数えて30日目の24時まで) |
| 入国回数 | 制限なし。入国のたびに30日を新たに数える |
| 期限 | 2026年12月31日24時まで |
| 対象外 | 就労、留学、取材 |
ビザ免除で入国した場合、入国目的に合わない活動はできません。現地で報酬を受け取って働く、学校に通う、記事や番組のために取材するといった予定がある場合は、滞在日数が短くても事前にビザを取得します。
30日の数え方の例
たとえば2026年10月14日に広州に入国した場合、ビザなしで滞在できるのは30日目にあたる11月12日の24時までです。広州交易会の第1期(10月15日〜19日)から第3期(10月31日〜11月4日)まで通して滞在しても、この範囲に収まります。日付をまたぐ深夜便で出国する場合は、出国審査を通る時刻が期限内に収まるように便を選びます。
出張で気をつけたい点
30日を超える場合。 長期の品質立ち会いや駐在の準備などで31日以上滞在する場合は、ビザ免除の対象になりません。途中で一度出国すれば新たに30日を数えますが、行程の組み方は渡航前に大使館サイトでご確認ください。
入国目的の答え方。 入国審査で目的を聞かれたら、「商談」「工場視察」など実際の予定をそのまま伝えます。訪問先からの招聘状、帰りの航空券、ホテルの予約確認を手元に用意しておくと、説明がすぐに済みます。招聘状の目的欄は実際の行程と食い違わないように、訪問先と文言をすり合わせておくと安心です。
複数の都市を回る場合。 広州から東莞・佛山・恵州などの工場を回る行程でも、国内の移動にビザは関係しません。数えるのは中国本土に入国した日からの日数です。香港やマカオへ出てから本土に戻ると、その時点で新たな入国として扱われます。
入国のときに手元に置くもの
- パスポート(顔写真のページの写しも別に保存)
- 帰りの航空券の予約確認
- ホテルの予約確認(中国語の住所が書かれたもの)
- 訪問先からの招聘状、または訪問先の社名・住所・担当者名の控え
- 広州交易会に参加する場合は、事前登録の確認画面
どれも紙でなくスマートフォンの画面でかまいませんが、到着直後は通信がつながらないこともあるため、画像として端末に保存しておきます。
帰国の便は、ビザ免除の期限の前日までに出る便を選ぶのが安全です。天候や機材の都合で便が欠航すると、滞在が延びることがあるためです。
ビザが必要なケースの準備
就労・留学・取材、または31日以上の滞在ではビザを申請します。申請には現地法人や訪問先からの招聘状が求められることが多く、作成を依頼する際は目的欄の書き方を早めに確認しておくと、申請直前の書き直しを避けられます。必要書類と手続きは大使館サイトでご確認ください。
通訳者が手伝えること、手伝えないこと
入国審査は本人が一人で受けるもので、通訳者は審査場に同行できません。空港の到着ロビーでお迎えする場合は、審査を終えて出てこられた後からのご案内になります。一方、招聘状を中国語で用意する必要がある場合や、訪問先とのやり取りで行程を固める段階では、日本語と中国語の両方で内容を確認するお手伝いができます。
航空便の選び方はフライト、現地でパスポートを紛失した場合などの連絡先は総領事館をご覧ください。日程が固まったらご予約の流れに沿ってご連絡ください。
よくあるご質問
工場視察や商談もビザなしで行けますか?
はい。ビザ免除の対象目的には商用が含まれており、工場視察、商談、広州交易会への参加で30日以内の滞在であればビザは不要です。渡航前に大使館サイトでご確認ください。
30日はどう数えますか?
入国した日から数えて30日目の24時までです。出国して再び入国すると、その日から新たに30日を数えます。入国の回数に上限はありません。
現地で報酬を受け取る仕事をする場合は?
就労はビザ免除の対象外です。留学と取材も同様で、滞在日数にかかわらず事前にビザを取得する必要があります。
入国審査で何か聞かれることはありますか?
入国目的を聞かれることがあります。商談や工場視察であれば、訪問先からの招聘状、帰りの航空券、ホテルの予約確認を手元に用意しておくと、目的をそのまま示せます。
2027年以降はどうなりますか?
現在の措置の期限は2026年12月31日です。それ以降に渡航する場合は、その時点の条件を大使館サイトでご確認ください。
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